自分で事業をしている個人事業主だったり、法人の経営者だったりすると、節税のこともあるので、ストレッチ専門店「Dr.stretch(ドクターストレッチ)」で施術料金を経費として計上したいと思う時ありますよね。


ボクは経費として計上しますよ!
ドクターストレッチのコアバランスストレッチ料金を何の条件もなしに経費にはできないですが、その目的によって経費にできるのです。
この記事では、コアバランスストレッチ料金を経費として計上できるケースを紹介するとともに、勘定科目もご紹介していきますね!
ドクターストレッチの施術代を経費できる場合


コアバランスストレッチ料金を経費として計上できるケースは次のとおりです。
- 取材
- 福利厚生
- 競合調査
- 接待交際
- スポーツ関連事業をしている
大まかにはこんな感じです。
詳しくみていきますね。
取材としてドクターストレッチを利用する場合
ライターさんや編集する方が、コンテンツを制作するための取材で利用するというのがこれにあたります。


ボクの場合はこれにあたりますね!
もちろん、領収書はとっておかないといけませんが、制作したコンテンツは残しておかないといけないですし、ボツ案件となったとしてもその時もメモや企画書は残しておきましょう。
福利厚生としてドクターストレッチを利用する場合
法人契約を締結して全従業員が利用できる制度が必要なんですが、ドクターストレッチの利用規約や料金についても、どこにもそのような項目は見当たりませんでした。
何か分かり次第、追記や修正を行いますね。
競合調査として利用する場合
ご自身がストレッチ施術を行うサロンを営んでいたり、マッサージや整体を生業としていて、調査のために利用するなどという場合は、こちらにあたります。
領収書はもちろんですが、調査として施術を受けたときのレポートなどを残しておくとよいでしょうね。
ドクターストレッチを接待として利用する場合
取引先への接待といば、食事かゴルフというのが定番ではありますが、話の流れで身体の凝りがひどいという方をドクターストレッチにお連れする。
なんて、いうことがある場合は経費として計上ができます。
この場合は、領収書とともに誰をお連れしたのか?ということをメモしておく必要があります。
スポーツ関連事業をしている方の場合
スポーツ選手だと自分の身体のバフォーマンスが、収入に直結してきますよね。
また、スポーツ選手だけでなく、自身の身体のパフォーマンスが事業の売り上げに直結するような事業をしている方の場合は、経費として計上できるようです。


ボクも、スポーツ関連のコンテンツ制作のため、自分でさまざまなことにチャレンジをするので、もしかしたら、その意味でこれに該当するかも知れません。
ドクターストレッチの施術代を仕訳に使える勘定科目
ドクターストレッチでストレッチ施術を受けた時に、仕訳に使う勘定科目は、上にも書いたような目的ごとで違います。
次のとおりになるので参考にしてください。
取材目的で利用した場合 | 取材費 |
福利厚生として利用した場合 | 福利厚生費 |
競合調査で利用した場合 | 調査費 |
接待で利用した場合 | 接待交際費 |
スポーツ関連事業の方 | 健康管理費 |
【まとめ】ドクターストレッチの施術代を経費にするかは自身の判断
筆者自身、法人のひとり社長という立場になりますので、気になって調べた内容を「ドクターストレッチの施術代を経費にする際の条件や勘定科目」として、ご紹介させてもらいました。
いかがでしたでしょうか?
ドクターストレッチのストレッチ施術料金は、場合によっては経費として計上できるようですね。
ただし、なんでもかんでもOKということにはならないですが、マッサージなどとは違い身体の深層部へのアプローチができるストレッチ施術で身体の凝りをほぐして、仕事のパフォーマンスを上げて、同時に売り上げも上げていきましょう!